隣地購入 月極駐車場の税金問題

購入したいと考えている隣地。
おまけ程度ながら月極の駐車場部分もあります。
アスファルト舗装です。

駐車場の収益。
確定申告の際にはどういう扱いをするものなのか。
気になって軽く検索してみたのですが。

砂利かアスファルトかで扱いが異なる?
規模でも扱いが異なる?
事業所得?不動産所得?雑所得?
さらに消費税が関係するかも?
固定資産税も変わるかも?

なんやねん!この面倒な税制は!


個別に調べて対応するしかないわけですが。
まずは消費税が気になりました。
話題のインボイス制度の関係です。


中古区分マンション投資をしています。
家賃は住居用である限り消費税は関係ありません。
なので話題のインボイス制度も関係なし。
知らんぷりを決め込むことが出来ました。

しかし仮に隣地を購入出来たとしたら?
駐車場代金には消費税が含まれるのでしょうか。
話題のインボイス制度の対策が必要?
知らんぷりを決め込むのは難しい?
なんだか面倒な状況です。


そもそもインボイス制度とは?
消費税の扱いをきっちりしよう!
シンプルに言えばそんな制度なのでしょうか。

駐車場の売り上げは?
規模的には1000万円なんて到底届きません。
なので基本的には免税事業者。
消費税を納めることもないのでしょう。

しかし駐車場を借りる立場から見ればどうなのか。
俺の払った消費税をポッケナイナイするつもりか!
面倒なやりとりが発生する可能性もあり?


これはいけません。
インボイス対策で検索すると対処方法は3通りくらい?

その1は免税事業者のまま税額分を値下げする。
その2は課税事業者になって消費税相当額を納税する。
その3は話し合いで解決する。


事業を営んでいる方が駐車場を借りる場合は経費として扱える金額がどうなるかが問題です。
その1とその2はそういった視点での対策ですね。
消費税なんて無ければ良いのに。
めんどくさい。
しみじみとそんなことを思ってしまいました。


ではその3は?
これが一番簡単そうです。
要は話し合って従来通りでいきましょう!
そんなノリの様子です。
全ては話し合いで理解し合える!
人は言葉を話すからこそ人なんだ!
そんな理想が具現化されている様にも思えます。


そんなわけで。


月極駐車場オーナーになると?
税金が色々とややこしそう。
さらに状況によってはインボイス制度で消費税がめんどくさいのかもしれない。
そんなお話でした。

とはいえ。

来年の話をしても鬼が笑います。
駐車場をどういう方が借りているのかも分かりません。
駐車場の契約書がどうなっているのかも分かりません。
そもそも隣地を購入出来るかどうかもまだ分かりません。

何やら課題がありそうだ。
今のところはそんな感じになるのでしょうか。


きっちり注視しつつ検討を進めるしかありません。
どこかで聞いた様な台詞になってしまいましたが。

めんどくさいので消費税は0%!
その他税制もシンプルに!
これが理想ですね。

納税義務をシカトするつもりはありませんので。
せめて税制シンプル化を進めていただきたいところです。

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